前向き×分析×政策で生きる

メーカー勤務、中国駐在中のアラサー男。「前向き×分析×政策」の仕事へ大きく転換させようと画策中

橋本徹直伝「安全にSNSで情報発信するポイント」

私が政治に興味を持ち、大学生時代の一時期、のめり込みように政治ニュースや政治討論番組を見るようになったきっかけは元大阪市長橋本徹さんでした。その時はすでに彼は政治家を引退していたが、Youtubeで政治家時代の彼の言動を貪るように見て、大阪・日本を良くしたいと熱い心を持って、必死で大阪を改革しようとする姿に心を打たれた。政治家引退後の彼の評論家としての発言もそうだが、彼の発言は周りの政治家・評論家と比べて一段深い思考で考えていると感じることが多かった。

 

そういうわけで、これから政策に関する仕事をしていこうと考えている私としては、彼の思考方法を徹底的にインストールしていきたいと思う。そこで今回は、彼の著書「なぜ、たった1回のリツイート名誉毀損になるのか?―橋下徹の問題解決の授業 SNSの基礎知識編」を読んだので解説していきます。

 

この本では、SNSでの表現行為が名誉棄損として、他者から訴えられないようにするためのポイントが法律家の観点からとても分かりやすく書かれている。まず、名誉棄損に当たる表現とは何か。

名誉棄損に当たる表現とは、他人の社会的評価を低下させる表現

この「社会的評価を低下させる表現」とは、一般人の普通の読み方をしたときという基準である。そして、下図のように表現行為は大きく2つに分けられる。

(1)事実を指摘する表現より、(2)個人的な見解・意見を述べる表現の方が、強く保護されており、名誉棄損に当たりづらくなる。そのため、著者は、「安全に表現行為をするには、確信を持っている事実については具体的な話をすればいいが、相手を批判する部分は、抽象的・形容詞的な表現にするべき」と述べている。

 

著者は相手を批判する際に、あほ、バカ、ボケなどの発言を頻繁に行っているが、これは意見を述べる表現であり、証拠もないため、法律的にギリギリセーフの表現であると述べている。また、裁判例として、週刊新潮稲田朋美防衛大臣の旦那さんである稲田龍示弁護士を「弁護士バカ」と評したことについて、稲田龍示弁護士は週刊新潮を訴えたが、この「弁護士バカ」という表現は許されることになった事例がある。

 

さらに、「万が一、失敗して名誉棄損になる表現をしてしまった場合は、同じツールを用いて、謝罪と訂正を行うことで、よほどのことがない限り責任は問われない」と述べている。

 

解説は以上。私もこれからTwitterデビューをしようとしているので、この内容を心の片隅に置いて、安全な情報発信をしていこうと思います。